どこに相談していいのかわからない

  1. 警察に相談できます
    • 警察では全国統一の被害者の方からの相談専用電話を設けています。
      番号は「♯(シャープ)9110番」です。
    • 被害者の方を支援する、指定被害者支援要員(捜査員とは別の指定された警察職員)が、被害者の方のサポートを行います。犯罪の種類によっては、必ず支援要員がつくとは限らないようです。警察にご相談下さい。
  2. 被害者支援を行っているNPOに相談できます
    • 電話による相談
      下記HPから、お住まいの都道府県のNPO相談窓口番号をご参照下さい。
      (FAXやメールによる相談を受け付けている所もあります。)
      http://www.nnvs.org/list/index.html (NPO法人全国被害者支援ネットワーク)
    • NPO団体では、法律的な問題につき弁護士による電話相談、精神的な相談につき臨床心理士による面接相談を行っている所もあります。詳しくは上記アドレスからお住まいの都道府県の支援センターHPをご参照願います。
  3. 日本司法支援センター法テラスに相談できます。
    • 電話による相談
      犯罪被害者支援ダイヤル「0570-079-714」(通話料:8.5円/3分)
      (PHS・IP電話からは、「03-6745-5601」へ)
      受付時間:平日は9時〜21時、土曜日は9時〜17時
    • メールによる相談、お近くの法テラスにおいて面談による相談もできます。
      下記法テラスHPをご参照下さい。
      http://www.houterasu.or.jp/
  4. 検察庁に相談できます。
    • 検察庁の被害者ホットラインに電話・FAXで相談できます。
      各都道府県の電話番号を、下記よりご参照下さい。
      http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-9.html
    • 検察庁では「被害者支援員」を配置しており、被害者の方からの相談の応対や、各種手続の手助けなどを行っています。
  5. 各都道府県弁護士会の相談窓口に相談できます。(但し、弁護士が対応しますので法律的な相談となり、精神的なケアには向かないと思われます。また、時間が限られており、電話がつながらないことも多いようです。)
    相談窓口は、下記日弁連HPをご参照下さい。
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/higaishashien.html(一覧)
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(各都道府県弁護士会へのリンク)

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誰かに付き添っていて欲しい

警察による指定被害者支援要員制度を活用できます(犯罪の種類によっては対象とされるか定かではありません。警察にご相談願います)。
被害者支援要員が、病院への付添、実況見分の立会い、自宅への送迎等を行います。

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捜査状況を知りたい

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今後の手続を知りたい

警察の指定被害者支援要員が刑事手続の説明をします(犯罪の種類によっては対象とされるか定かではありません。警察にご相談願います)。
また、本HPの「全体の流れ図」もご参照下さい。

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不起訴になったのが不服だ

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裁判の傍聴裁判所の法廷内後部の座席から、裁判の様子を観て聴くことができる制度です。刑事裁判においては、公開裁判が保障されているため、原則として誰でも傍聴することができます。について

  1. 裁判を傍聴したい
    被害者の方は、あらかじめ、事件を担当する裁判所・検察官・検察事務官に申し出ることで、優先的に傍聴することができます。
  2. 傍聴の際、誰かに付き添ってもらいたい
    NPOの直接支援員の方が、法廷への付添を行ってくれます。
    各都道府県の被害者支援センターHPをご参照下さい。
    http://www.nnvs.org/list/index.html
  3. 裁判の内容がわからないので、説明して欲しい
    • 弁護士による法廷エスコート(有料)を利用することができます。弁護士と共に裁判を傍聴し、終了後に内容を説明してもらう、というものです。
      具体的費用等は、各都道府県弁護士会HPをご参照下さい
      http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
      (ご参考:愛知県弁護士会の法廷エスコートは、初回15,750円、2回目以降10,500円。但し、同行に要する時間が1時間30分を越えるときは、30分毎に5250円の加算となります。交通費は別途実費必要です。)
    • 検察官に傍聴の付添及び説明を求めることも可能ですが、法律でこのような義務が定められているわけではないため、どこまで対応してもらえるかはわかりません。担当検事にご相談下さい。

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裁判の内容を知りたいが、傍聴できない・被告人に会いたくない

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法廷での証言(証人尋問訴訟当事者でない第三者に対して、具体的な質問に答える形式で、過去に経験した事実を裁判所の法廷で報告させることをいいます。)を求められたが、被告人や傍聴人に見られたくない

ただし、これらの措置は、裁判所が相当と認めてくれなければ採用されず、希望を出すことで必ず上記措置を採ってもらえるわけではありません。まずは検察官にご希望をお伝え下さい。

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一人で証言台に立つ又はビデオリンクの別室で証言するのは不安

裁判所が相当と認めれば、親族の方や、心理カウンセラーなどが付添人となり、その方があなたのすぐ近くにいる状態で証言することができます。検察官に相談してみてください。

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裁判で自分の意見を言いたい(意見陳述犯罪により被害を被った人やその家族又遺族の方は,希望する場合には,あらかじめ検察官に申し出ることで、被害に逢われた今の気持ち、その他の事件に関する意見を法廷で述べることができます。この意見陳述より,被害者等は一定の範囲で刑事裁判に関与することができ,また,被告人に被害感情や被害の実態を十分に認識させることになれば,その反省や立ち直にも役立つ場合があると考えられます。)

意見陳述制度があります。
→法廷において、被害者の方にご自身の心情や意見を述べてもらう制度です。被害者ご本人の心身に重大な故障がある場合は、被害者親族の方が意見を述べることも可能です。希望される方は、検察官にお申し出下さい。

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自分で(又は代理人を通じて)証人や加害者に質問したい(被害者参加)

平成20年12月1日以降に起訴された事件が対象です。

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裁判がどうなったのか知りたい

判決書を含む確定記録を閲覧することができます。

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加害者の出所情報を知りたい

検察の被害者等通知制度を利用して、被告人の出所予定日・実際に釈放された段階では釈放の事実と釈放年月日を通知してもらえます。通知を希望する方は、担当の検察官や被害者支援員にお伝え下さい。

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証拠となった物の取扱いについて

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経済的問題(お金の問題)について

加害者に対する賠償請求

加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。 加害者が任意に支払わない場合は、通常民事訴訟を提起して請求していくことになりますが、刑事裁判を活用する下記の方法を利用することもできます。

  1. 刑事和解制度の活用
    裁判外で和解(示談)が成立した場合、事件を審理している刑事裁判所にその旨を申し立てると、公判調書にその合意内容を記載してもらうことができます。
    これにより、被告人が示談の約束を守らずお金を払わない場合に、別途民事訴訟を提起して支払請求する必要はなく、当該刑事裁判の公判調書を利用して、強制執行の手続をすることができます。
  2. 損害賠償命令制度の活用(過失による致傷事件〔自動車運転過失致傷・業務上過失致傷〕
    はこの制度の対象となりません。)
    平成20年12月1日以降に起訴された事件が対象です。
    刑事裁判所に対して、被告人に対する損害賠償請求の申立て(申立て手数料2000円)をすると、刑事事件の有罪判決の後、同じ裁判所が刑事訴訟記録を取り調べ、原則4回以内の審理により、(被告人に賠償責任があると判断されれば)損害賠償命令が出されます。
    これにより、通常の民事訴訟を提起するより、時間的にも金銭的にも(通常の民事訴訟提起には請求する額に応じた印紙代が必要)負担が軽くなります。
    ただし、損害賠償命令に対して被告人が異議申立てをした場合は、通常の民事裁判所で審理することになります。

国に対する給付金請求

犯罪被害により重傷病又は障害を負った方は、犯罪被害給付金制度を利用できます。

①地元の警察署又は警察本部で申請書を記入し、②各都道府県の公安委員会に申請することになります。③公安委員会の裁定を経て支給裁定がされると、支給裁定通知が届きます。④給付金支払い請求書に記入して提出すると、⑤口座振替又は送金払いで給付金が受領できます。

NPOの方にお願いすると、申請の補助をしてくれます。
具体的な金額は症状により異なりますので、詳しくは警察や申請を補助して下さるNPOの方にご相談下さい。

ご参考
重傷病給付金:全治一ヶ月以上の傷病につき3日以上の入院から、PTSDなど精神疾患の場合は3日以上仕事ができない程度の症状から対象となります。
給付限度額は医療費負担額で、支給期間の限度は1年間です。
障害給付金:18万円〜3974万4000円
(障害の程度や年齢、勤労による収入額に基づいて算定されます。)

被害者の弁護士費用に関する扶助制度の利用(法テラス)

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