警察による指定被害者支援要員制度を活用できます(犯罪の種類によっては対象とされるか定かではありません。警察にご相談願います)。
被害者支援要員が、病院への付添、実況見分の立会い、自宅への送迎等を行います。
警察の指定被害者支援要員が刑事手続の説明をします(犯罪の種類によっては対象とされるか定かではありません。警察にご相談願います)。
また、本HPの「全体の流れ図」もご参照下さい。
ただし、これらの措置は、裁判所が相当と認めてくれなければ採用されず、希望を出すことで必ず上記措置を採ってもらえるわけではありません。まずは検察官にご希望をお伝え下さい。
裁判所が相当と認めれば、親族の方や、心理カウンセラーなどが付添人となり、その方があなたのすぐ近くにいる状態で証言することができます。検察官に相談してみてください。
意見陳述制度があります。
→法廷において、被害者の方にご自身の心情や意見を述べてもらう制度です。被害者ご本人の心身に重大な故障がある場合は、被害者親族の方が意見を述べることも可能です。希望される方は、検察官にお申し出下さい。
平成20年12月1日以降に起訴された事件が対象です。
判決書を含む確定記録を閲覧することができます。
検察の被害者等通知制度を利用して、被告人の出所予定日・実際に釈放された段階では釈放の事実と釈放年月日を通知してもらえます。通知を希望する方は、担当の検察官や被害者支援員にお伝え下さい。
加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。 加害者が任意に支払わない場合は、通常民事訴訟を提起して請求していくことになりますが、刑事裁判を活用する下記の方法を利用することもできます。
犯罪被害により重傷病又は障害を負った方は、犯罪被害給付金制度を利用できます。
①地元の警察署又は警察本部で申請書を記入し、②各都道府県の公安委員会に申請することになります。③公安委員会の裁定を経て支給裁定がされると、支給裁定通知が届きます。④給付金支払い請求書に記入して提出すると、⑤口座振替又は送金払いで給付金が受領できます。
NPOの方にお願いすると、申請の補助をしてくれます。
具体的な金額は症状により異なりますので、詳しくは警察や申請を補助して下さるNPOの方にご相談下さい。
ご参考
重傷病給付金:全治一ヶ月以上の傷病につき3日以上の入院から、PTSDなど精神疾患の場合は3日以上仕事ができない程度の症状から対象となります。
給付限度額は医療費負担額で、支給期間の限度は1年間です。
障害給付金:18万円〜3974万4000円
(障害の程度や年齢、勤労による収入額に基づいて算定されます。)