どこに相談していいのかわからない

  1. 警察に相談できます
    • 警察では全国統一の被害者の方からの相談専用電話を設けています。
      番号は「♯(シャープ)9110番」です。
  2. 被害者支援を行っているNPOに相談できます
    • 電話による相談 下記HPから、お住まいの都道府県のNPO相談窓口番号をご参照下さい。
      (FAXやメールによる相談を受け付けている所もあります。)
      http://www.nnvs.org/list/index.html (NPO法人全国被害者支援ネットワーク)
    • NPO団体では、法律的な問題につき弁護士による電話相談、精神的な相談につき臨床心理士による面接相談を行っている所もあります。詳しくは上記アドレスからお住まいの都道府県の支援センターHPをご参照願います。
  3. 日本司法支援センター法テラスに相談できます。
    • 電話による相談
      犯罪被害者支援ダイヤル「0570-079714」(通話料:8.5円/3分)
      (PHS・IP電話からは、「03-6745-5601」へ)
      受付時間:平日は9時〜21時、土曜日は9時〜17時
    • メールによる相談、お近くの法テラスにおいて面談による相談もできます。
      下記法テラスHPをご参照下さい。
      http://www.houterasu.or.jp/
  4. 検察庁に相談できます。
    • 検察庁の被害者ホットラインに電話・FAXで相談できます。
      各都道府県の電話番号を、下記よりご参照下さい。
      http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-9.html
    • 検察庁では「被害者支援員」を配置しており、被害者の方からの相談の応対や、各種手続の手助けなどを行っています。
  5. 各都道府県弁護士会の相談窓口に相談できます。(但し、弁護士が対応しますので法律的な相談となり、精神的なケアには向かないと思われます。また、時間が限られており、電話がつながらないことも多いようです。)
    相談窓口は、下記日弁連HPをご参照下さい。
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/higaishashien.html(一覧)
    http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(各都道府県弁護士会へのリンク)

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捜査がどうなっているのか知りたい

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今後の手続を知りたい

本HPの「全体の流れ図」をご参照下さい。

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不起訴になったのが不服だ

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裁判の傍聴国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するところです。裁判所の法廷内後部の座席から、裁判の様子を観て聴くことができる制度です。刑事裁判においては、公開裁判が保障されているため、原則として誰でも傍聴することができます。について

  1. 裁判を傍聴したい 被害者の方は、あらかじめ、事件を担当する裁判所・検察官・検察事務官に申し出ることで、優先的に傍聴することができます。
  2. 傍聴の際、誰かに付き添ってもらいたい
    NPOの直接支援員の方が、法廷への付添を行ってくれます。
    各都道府県の被害者支援センターHPをご参照下さい。
    http://www.nnvs.org/list/index.html
  3. 裁判の内容がわからないので、説明して欲しい
    • 弁護士による法廷エスコート(有料)を利用することができます。弁護士と共に裁判を傍聴し、終了後に内容を説明してもらう、というものです。
      具体的費用等は、各都道府県弁護士会HPをご参照下さい
      http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
      (ご参考:愛知県弁護士会の法廷エスコートは、初回15,750円、2回目以降10,500円。但し、同行に要する時間が1時間30分を越えるときは、30分毎に5250円の加算となります。交通費は別途実費必要です。)
    • 検察官に傍聴の付添及び説明を求めることも可能ですが、法律でこのような義務が定められているわけではないため、どこまで対応してもらえるかはわかりません。担当検事にご相談下さい。

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裁判の内容を知りたい

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法廷での証言(証人尋問訴訟当事者でない第三者に対して、具体的な質問に答える形式で、過去に経験した事実を裁判所の法廷で報告させることをいいます。)を求められたが、被告人を見たくないし見られたくない

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一人で証言台に立つ又はビデオリンクの別室で証言するのは不安

裁判所が相当と認めれば、親族の方や、心理カウンセラーなどが付添人となり、その方があなたのすぐ近くにいる状態で証言することができます。検察官に相談してみてください。

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裁判で自分の意見を言いたい(意見陳述犯罪により被害を被った人やその家族又遺族の方は,希望する場合には,あらかじめ検察官に申し出ることで、被害に逢われた今の気持ち、その他の事件に関する意見を法廷で述べることができます。この意見陳述より,被害者等は一定の範囲で刑事裁判に関与することができ,また,被告人に被害感情や被害の実態を十分に認識させることになれば,その反省や立ち直にも役立つ場合があると考えられます。)

意見陳述制度があります。
→法廷において、被害者の方にご自身の心情や意見を述べてもらう制度です。被害者ご本人の心身に重大な故障がある場合は、被害者親族の方が意見を述べることも可能です。希望される方は、検察官にお申し出下さい。

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裁判がどうなったのか知りたい

判決書を含む確定記録を閲覧することができます。裁判所にお申し出下さい。

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加害者がその後どうなったのか知りたい

検察の被害者等通知制度を利用して、被告人の出所予定日・実際に釈放された段階では釈放の事実と釈放年月日の通知を受けられます。通知を希望する方は、担当の検察官や被害者支援員にお伝え下さい。

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証拠となった物の取扱いについて

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経済的問題(お金の問題)について

加害者に対する賠償請求

加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
加害者が任意に支払わない場合は、通常民事訴訟を提起して請求していくことになりますが、刑事裁判を活用する下記の方法を利用することもできます。

被害者の弁護士費用に関する扶助制度の利用(法テラス)

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