本HPの「全体の流れ図」をご参照下さい。
裁判所が相当と認めれば、親族の方や、心理カウンセラーなどが付添人となり、その方があなたのすぐ近くにいる状態で証言することができます。検察官に相談してみてください。
意見陳述制度があります。
→法廷において、被害者の方にご自身の心情や意見を述べてもらう制度です。被害者ご本人の心身に重大な故障がある場合は、被害者親族の方が意見を述べることも可能です。希望される方は、検察官にお申し出下さい。
判決書を含む確定記録を閲覧することができます。裁判所にお申し出下さい。
検察の被害者等通知制度を利用して、被告人の出所予定日・実際に釈放された段階では釈放の事実と釈放年月日の通知を受けられます。通知を希望する方は、担当の検察官や被害者支援員にお伝え下さい。
加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
加害者が任意に支払わない場合は、通常民事訴訟を提起して請求していくことになりますが、刑事裁判を活用する下記の方法を利用することもできます。