※断り書き
法律上の制度や条文を分かりやすく解説しようとすると多くの場合、厳密な正確さを犠牲にしなければなりません。以下は、厳密な正確さよりも分かりやすさを重視した解説となっています。したがって、法律上の厳密な正確さが必要な方は法律専門書をご参照願います。
逮捕とは、犯罪を行ったという疑いのある者(=被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。)が、逃亡したり、証拠を隠したり捨てたり(=隠滅)するおそれがある場合に、警察または検察が、被疑者の身体の自由を奪い(=拘束)、引き続いて最長72時間、拘束を続けることをいいます。警察が被疑者を逮捕したときは、48時間以内にその事件を検察庁に送らなければなりません(=送検)。
捜査とは、捜査機関(=犯罪捜査の権限のある国家機関。検察官・検察事務官・警察官の総称)が、犯罪があると考えたときに、公訴の提起検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。及び維持のために、被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。及び犯罪事実に関する証拠を発見・収集・保全する手続をいいます。
被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。・被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 が証拠を隠滅したり、逃げたりすると疑われる場合に、起訴検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。・不起訴の決定まで、その拘束を続けること。検察官が請求し、裁判官によって決定されます。未決勾留ともいいます。勾留は刑罰ではないため、被疑者が勾留されているからといって犯人であるというわけではありません。勾留期間は、最大20日間です。
情状等により、逮捕逮捕とは、犯罪を行ったという疑いのある者(=被疑者)が、逃亡したり、証拠を隠したり捨てたり(=隠滅)するおそれがある場合に、警察または検察が、被疑者の身体の自由を奪い(=拘束)、引き続いて最長72 時間、拘束を続けることをいいます。警察が被疑者を逮捕したときは、48時間以内にその事件を検察庁に送らなければなりません(=送検)。・勾留被疑者・被告人が証拠を隠滅したり、逃げたりすると疑われる場合に、起訴・不起訴の決定まで、その拘束を続けること。検察官が請求し、裁判官によって決定されます。未決勾留ともいいます。勾留は刑罰ではないため、被疑者が勾留されているからといって犯人であるというわけではありません。勾留期間は、最大20日間です。する必要がない被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。のことをいいます。
性交後72時間以内に薬を服用し、さらにその12時間後にもう一度服用ことによって妊娠を避ける方法です。緊急避妊ピル(産婦人科にて処方)を飲むと絶対に妊娠しないわけではありませんが、かなりの避妊効果はあります。ただし中絶薬ではないので、既に妊娠している(受精卵が子宮内膜に着床を完了している)場合は効果はありません。
犯罪捜査の取り調べの過程で、供述者が話した内容を記録した文書のことです。検察官などの捜査機関が作成します。調書ができあがると、供述者に読ませるか、捜査機関が読み上げるなどして、供述者に内容を確認させ、供述者が納得した場合は調書に名前を自筆させ、印鑑を押させます(=署名押印)。供述者は、署名押印を拒絶することもできます。署名押印された供述調書は、裁判のときに証拠として採用されます。
自由を拘束されている者、特に刑事施設に拘束されている者の拘束を解くことです。
検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。が、裁判所に対して、被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。を裁判にかけるよう求めることです。
国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。が被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するところです。
検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。が、公開の法廷での正式な裁判(公判)を行うよう裁判所に求めることです。
軽微な事件(50万円以下の罰金又は科料の刑が適当な事件)について、検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。が、公判(公開の法廷での正式な裁判)を開かず書面審理だけで刑を言い渡す手続で処理するよう求めることです。
犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。と判断した場合は、法廷裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。で犯罪があったことを主張・立証する機関です。
刑事裁判においては、被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。や被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 、被害者のために活動する法律の専門家です。
原則として覆すことのできない裁判所の判断をいいます。
地方裁判所(または簡易裁判所)で行われる、最初の裁判(第一審)の判断に不服がある場合に、上級の裁判所である高等裁判所(または地方裁判所)に対して申し立てる上訴です。
高等裁判所で行われる裁判(第二審)の判断に不服がある場合に、さらに上級の最高裁判所に対して申し立てる上訴です。
裁判所の法廷裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。内後部の座席から、裁判の様子を観て聴くことができる制度です。刑事裁判においては、公開裁判が保障されているため、原則として誰でも傍聴することができます。
閲覧とは、文書の記載事項の確認、証拠としての利用等の目的で、関係者が裁判所に備えてある記録、帳簿その他の文書の記載事項を調べることです。謄写は、必要に応じてそれらの文書をコピーすることです。
犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。
犯罪を行ったものとして検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定原則として覆すことのできない裁判所の判断をいいます。していない者をいいます。
秘密にして隠しておくことです。
犯罪により被害を被った人やその家族又遺族の方は,希望する場合には,あらかじめ検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。に申し出ることで、被害に逢われた今の気持ち、その他の事件に関する意見を法廷裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。で述べることができます。この意見陳述より,被害者等は一定の範囲で刑事裁判に関与することができ,また,被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 に被害感情や被害の実態を十分に認識させることになれば,その反省や立ち直にも役立つ場合があると考えられます。
被害者の方は今まで傍聴席で傍聴裁判所の法廷内後部の座席から、裁判の様子を観て聴くことができる制度です。刑事裁判においては、公開裁判が保障されているため、原則として誰でも傍聴することができます。することしかできませんでしたが、法改正により平成20年12月1日起訴検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。以降の事件については、被害者の方が検察官側に当事者として参加できるようになり、法廷と傍聴席を隔てる柵の中へ被害者の方が入れる制度ができました。
被害者参加制度の対象犯罪は、
① 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
② 強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦の罪
③ 業務上過失致死傷、重過失致死傷、自動車運転過失致死傷の罪
④ 逮捕及び監禁の罪
⑤ 略取誘拐、人身売買の罪
⑥ ②〜⑤の犯罪行為を含む犯罪
⑦ これらの未遂罪 となっています。
また、被害者参加人ができることは、
① 公判期日への出席
② 検察官の権限行使に対して意見を述べ、説明を受ける
③ 証人への情状面での質問
④ 被告人への質問(情状面に限られない)
⑤ 弁論としての意見陳述(どの位の刑が相当と考えるか) です。
刑事裁判では被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 の刑罰を決めるだけで、被害について金銭的な償いはなされないため、通常は民事で訴訟をすることが必要となります。刑事和解をすれば、そのような民事訴訟を経ることなく、和解した金額を被告人から受け取ることができます。
性犯罪の被害者や子供などが、裁判所で証言する場合に、不安や緊張がないよう家族やカウンセラー等に付き添ってもらうことができるようにする制度です。ただし、この付き添いは必ず認められるものではなく、上記のように、性犯罪被害者や子供の場合を予定しています。
裁判所で証言する場合に、被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 や傍聴裁判所の法廷内後部の座席から、裁判の様子を観て聴くことができる制度です。刑事裁判においては、公開裁判が保障されているため、原則として誰でも傍聴することができます。人(裁判を聞いている一般の人)に見られていることによる不安や緊張の負担を減らすために、証言者の後ろについたてを立てて、証言者が見られないようにすることができます。
性犯罪の被害者などが、被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 等がいる法廷裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。で証言することが大きな精神的負担を受けるような場合に、このような負担を軽くするため、証人は別室にいて、法廷からモニターを通じて尋問を受けることができます。
告訴親告罪の被害者やその親等(法定代理人)が、犯罪事実を捜査機関に告げることによって、被疑者を起訴して欲しいという意思を表明することです。がなければ、公訴検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。が提起できない犯罪です。つまり、被害者等の方が、警察官等に対して「犯人を捕まえて、処罰してください」等と申し出ない限り、その犯人は裁判によって懲役等の罰則を科せられることがありません。
犯罪被害者・遺族の方々からの「裁判を傍聴しても内容がわからない」「法廷裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。で不快なことを見聞きするのが怖い」という声に応えて、弁護士刑事裁判においては、被疑者や被告人、被害者のために活動する法律の専門家です。が一緒に公判を傍聴し、内容について解説をするというものです(有料)。
親告罪告訴がなければ、公訴が提起できない犯罪です。つまり、被害者等の方が、警察官等に対して「犯人を捕まえて、処罰してください」等と申し出ない限り、その犯人は裁判によって懲役等の罰則を科せられることがありません。の被害者やその親等(法定代理人)が、犯罪事実を捜査機関に告げることによって、被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。を起訴検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。して欲しいという意思を表明することです。
捜査機関に対して犯罪事実を申告して、その犯罪の捜査捜査とは、捜査機関(=犯罪捜査の権限のある国家機関。検察官・検察事務官・警察官の総称)が、犯罪があると考えたときに、公訴の提起及び維持のために、被疑者及び犯罪事実に関する証拠を発見・収集・保全する手続をいいます。 、起訴検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。を求める意思表示をすることです。告発は誰でも行うことができます。
被害者が、被害事実を捜査機関(警察・検察)に申告する届出をいいます。もっとも、被疑者犯罪を行ったと疑われ、捜査機関(警察、検察)による捜査の対象とされているが、まだ検察官による刑事裁判の申立て(公訴提起といいます)が行われていない者をいいます。の起訴検察官が、裁判所に対して、被疑者を裁判にかけるよう求めることです。を求める意図は被害届には含まれていないため、届出をしたからといって捜査捜査とは、捜査機関(=犯罪捜査の権限のある国家機関。検察官・検察事務官・警察官の総称)が、犯罪があると考えたときに、公訴の提起及び維持のために、被疑者及び犯罪事実に関する証拠を発見・収集・保全する手続をいいます。 を開始するかどうかは捜査機関の判断に任せられています。
法廷裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。で行われる刑事裁判の手続のことをいいます。
公判手続法廷で行われる刑事裁判の手続のことをいいます。の内容を記録した書面です。裁判所で事件が審理されている間、被害者は、閲覧謄写閲覧とは、文書の記載事項の確認、証拠としての利用等の目的で、関係者が裁判所に備えてある記録、帳簿その他の文書の記載事項を調べることです。謄写は、必要に応じてそれらの文書をコピーすることです。 できます。公判記録の閲覧は、判決の確定原則として覆すことのできない裁判所の判断をいいます。後3年間できます。
証人や被告人に対する尋問訴訟当事者でない第三者に対して、具体的な質問に答える形式で、過去に経験した事実を裁判所の法廷で報告させることをいいます。が行われたり、証拠を調べたりします。
情状とは量刑を決めるために考慮すべき具体的な事情です。犯罪の経緯に関する事情である犯情と、それ以外の事情に分かれます。この情状により、量刑が重くなったり軽くなったりすることがあります。
訴訟当事者でない第三者に対して、具体的な質問に答える形式で、過去に経験した事実を裁判所の法廷裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。で報告させることをいいます。
証拠調の後、検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。、弁護人刑事裁判においては、被疑者や被告人、被害者のために活動する法律の専門家です。、被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 の順で意見を述べる手続です。
刑法に定められた自由を拘束する刑罰のうち、刑務所などの刑事施設において作業(刑務作業)に服する義務があるものを懲役といい、そのような義務がないものを禁錮といいます。
事件の種類によって簡易性や迅速性が要求される場合になされる起訴で、裁判所による公判廷での審理を求めるのではなく、簡易裁判所に略式命令簡易裁判所が、検察官の請求によって、被告人に対して、100万円以下の罰金又は科料の刑罰を下す命令のことをいいます。請求又は交通事故即決裁判請求をすることを意味します。
簡易裁判所が、検察官犯罪を捜査したうえで、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断し、起訴と判断した場合は、法廷で犯罪があったことを主張・立証する機関です。の請求によって、被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 に対して、100万円以下の罰金又は科料の刑罰を下す命令のことをいいます。
裁判所が、最初に行った判断のことをいいます。
有罪とは被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 が犯人であるとの裁判所の判断のことをいいます。無罪とは被告人が犯人ではないとの裁判所の判断のことをいいます。
有罪判決の一つです。被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 は刑務所に入ることになります。
有罪判決の一つです。被告人犯罪を行ったものとして検察官に刑事裁判の申立て(公訴提起)をされ、その裁判が確定していない者をいいます。 が、情状情状とは量刑を決めるために考慮すべき具体的な事情です。犯罪の経緯に関する事情である犯情と、それ以外の事情に分かれます。この情状により、量刑が重くなったり軽くなったりすることがあります。によりその執行を一定期間猶予されることで、刑務所に入らずに生活をすることとなります。そして、何らの犯罪行為を犯さずに執行猶予期間が経過すると、本来下された実刑(懲役又は禁固刑)を受けることがなくなる制度です。 「懲役○年、執行猶予○年」という判決は、このことを意味します。
裁判所が裁判を行う場所のことです。また、単に裁判所の建物を指すのではなく、その機能が備わっている状態のことを指すこともあります。
被告人が犯罪を行った人かどうかの判断を下す人のことをいいます。
ある裁判所で事件の審理が行われていることをいいます。