平成13年度 市民大学「トラム」
豊橋創造大学短期大学部連携講座
 
「生活を創造する−−現代社会人の常識−」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第4回 『インターネット時代の法常識』
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001年6月30日(土)14:00〜15:30  at 豊橋創造大学A21教室
 
 
 
 
 
 
 
 
        担当:  豊橋創造大学短期大学部実務教育科助教授
 
 
 
                伊藤 博文(いとう ひろふみ)
 
Résumé
 
 
 
 
 
 
   『インターネット時代の法常識』
 
 
 
 
 
1.インターネットとは?
 
 
1−1.インターネットの普及
 
 平成11年末における我が国の15〜69歳までのインターネット利用者数は2,706万人(対前年比59.7%増)と推計され、この「インターネット利用者」には、パソコンのほか、携帯電話端末、携帯情報端末、家庭用ゲーム機、インターネット接続機器を設置したテレビ受像機のうち少なくともいずれかを用いて、インターネット上のウェブコンテンツへのアクセス、または電子メールの送受信を行っている人が含まれる。インターネット利用者数の今後の動向については、17(2005)年には7,670万人に達するものと推計される。インターネット普及率は、世帯が19.1%、事業所が31.8%、企業が88.6%となっており、様々な場所におけるインターネットの利用が拡大を続けている。(通信白書平成12年度版より)
 
 1−2.サイバースペース(Cyber Space)という新世界
 
 「サイバースペース」とは、「電脳空間」と邦語訳され、元は1984年ウィリアム・ギブスンのSF小説「Neuromancer」から生まれた外来語。インターネット上で繰り広げられる社会を、高度にネットワーク化されたコンピュータ上に構築された共有仮想空間(仮想現実社会)として捉え、現実社会と峻別するために用いられる外来語である。
 このサイバースペース上で繰り広げられる人間社会が、ネットワーク社会であり、我々の棲む現実社会とは幾つか異なった側面を持つ。
 
 1−3.ネットワーク社会の特質
 
  ★新しいコミュニケーション −− 多対多のコミュニケーション
  ★匿名性 −− 自分を名乗らないで自由に発言ができるので、無責任な発言が増えると同時
    に本音で対話ができる。−→ 「ネットおかま」事件
  ★即時性 −− 手紙といったような従来のコミュニケーション手法にはない対話の速さ。
  ★物理的な距離が無い −− 隣に住む人も地球の裏側に住む人も全く同じ条件でコミュニ
    ケーションが出来る。
 
 
2.インターネット上での法律問題
 
 2−1.刑事上の問題
 
  ハイテク犯罪→コンピュータ犯罪→ネットワーク犯罪
  ★不正アクセス行為(Cracking ←−→ Hacking) ←− 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
  ★わいせつ図画頒布 ←− 刑法第175条
★詐欺 ←− 刑法246条
  ★名誉毀損 ←− 刑法230条
★賭博 ←− 刑法186条
  ★違法な物の販売 ←− 覚醒剤取締法13条、14条 
  ★準拠法 ←−  刑法1条
 
 
 
 
 
 2−2.民事上の問題
 
  ★名誉毀損 ←− 民法723条
  ★電子商取引(e-commerce)における契約理論−−消費者保護 ←− 民法526条 
  ★知的財産権侵害 ←− 著作権法、商標法、特許法   
  ★ドメイン名の法的保護
  ★準拠法 ←− どこの国の法律が適用されるのか?
 
 2−3.規制緩和
 
★既存の法が新しい技術の足枷となる。 −−> 遠隔地医療など
  ★既存の法では対処しきれない問題 −−> プライバシー保護
  ★情報公開の必要性 −−> ネットワーク社会への移行と自己決定権の確立
 
 
3.インターネット時代の法
 
 3−1.既存の法の無力さ
  ★「場」の限界−−国際性、サイバースペースには国境が無く準拠法がない。
  ★「時」の限界−−即効性、紛争解決に時間がかかりすぎる。
  ★「技」の限界−−実効性、強制力がない
 
 3−2.法とテクノロジー
 
  ★法よりも技術がものを言う世界
★テクノロジーが法を越える        
 
4.ネットワーク社会への展望
 
 4−1.ネットワーク社会という新しい社会
  ★新しい社会への期待と不安
  ★高度な管理社会
★個が主体となる社会
  ★直接民主主義の復活−−インターネット選挙
 
 4−2.提言
  ★新しい社会を作る為に、積極的な可能性への挑戦
  ★IT(Information Technology)の積極的な活用
  ★個が主体となる社会の意思決定  
  ★情報開示と個による監視の必要性
 
 
 
 
 
 
 
資 料
 
 
T."もっと詳しく知りたい!!"という方へ
 
 A.ネットワーク社会での法のありかたについて
  →伊藤博文「法とテクノロジー」豊橋創造大学短期大学部研究紀要15号1頁(1998年)
  →伊藤博文「インターネットのセルフガバナンスについて」豊橋創造大学短期大学部
  →Lawrence Lessig 著・柏木亮二 / 山形浩生 訳
   『CODE--インターネットの合法・違法・プライバシー--』翔泳社ISBN4-88135-993-2
 B.コンピュータ法学(CaLS)について
  →伊藤博文『法律学のためのコンピュータ』日本評論社(1997年) \2,900+税
→伊藤博文のホームページ(Project CaLS)  http://cals2.sozo2.ac.jp
  →伊藤博文のメールアドレス hirofumi@sozo.ac.jp
 
 
U.インターネットを使われる方への情報
 
 C.知っておくと便利な法情報URL
  →岡村久道弁護士ホームページ(http://www.law.co.jp)とそのリンク集(http://www.law.co.jp/link.htm)
  →最高裁判所ホームページ(http://www.courts.go.jp)
  →法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp)
 
 
V.補足資料
 
 D.中日新聞社会部編『新モダンタイムス 電脳社会の落とし穴』中日新聞本社刊(1996年)p27より
 
第T部 パソコン社会の迷路
4 架空の恋人 "女装"の男に本気の愛
 1994年(平成6年)9月。日付が24日に変わったころだった。同棲している女性と札幌市内のアパートに戻った会社員河野純一(21)=仮名=は、何気なく留守番電話のテープを再生して腰を抜かした。「ごめん。"彼女″のこと、あいつに教えちゃった」とパソコン通信仲間の声。ピーという音に続き、今度はこんなメッセージが流れてきた。
 「全部聞いた。許さない。殺してやる」
 もちろん、あいつ、同じ札幌に住む会社員谷口秀佳(20)=仮名=の声だ。襲って来る気か? 一時間ほどすると、階段を上って来る足音が。カツン、カツン、カツン……やがて、ドアが激しくたたかれ始めた。河野の予感は的中した。
 谷口は、出てこない河野に業を煮やし、明かり取りの窓ガラスを割ったうえ、持参の傘を新聞受けに差し込んで火をつけた。間もなく駆け付けた警官に器物損壊の現行犯で逮捕されたが、刃渡り10センチのすイフまで隠し持っていた。
 何が、こうまで谷口を怒らせたのか。
 彼には、パソコン通信網で知り合い、通信を通じて1年以上も熱い思いを寄せてきた恋人がいた。仮にその名を「久美」としよう。彼は久美に好かれたい一心で、無気力だった生活態度も改めたほどだった。
 希望に満ちていた谷口。いつものように夜、自宅でパソコン画面を見つめていた彼の目に突然、信じられない言葉が飛び込んできた。「おまえが好きだった、あの"彼女"……、実は架空の存在なんだ」
 仲間からの電子メールはさらに、通信上で"久美"になりすましていたのが、親しい河野であることも暴露していた。谷口はすぐ仲間に電話を入れて叫んだ。「うそだと言ってくれ。おまえたちは、みんな汚い!」
 パソコン通信は、実名も性別も職業も明かさず、いわば覆面でできる。その気になれば変身願望だって満たせる。手掛かりは画面に現れる文字情報しかないから、架空の人物を演じるのも、それを信じ込むのも難しくはない。そんな危うさを持つパソコン通信を舞台にこの悲劇は起きた。
 93年6月、河野は自分でパソコン通信網を開設した。いわゆる草の根ネット。面白半分に女性に扮して仲間と通信を始めた。その名が「久美」。「ネットおかま」の誕生だった。いつか、そのネットに谷口も加わっていた。
 ネットの掲示板で中絶論争になった時、"久美"は「中絶は絶対いやです」と書いた。これに賛同した谷口に「久美は本名で、札幌在住」と知らせたのがきっかけで、電子メールのやり取りが始まった。
 谷口は"久美"が好きになった。毎日のように電子ラブレターで思いをつづり、「会いたい」と書き送った。河野にも、その真剣さは伝わってきた。今度は"久美の兄"と称して谷口と通信したり実際に会い、やがて友達づきあいまで。
 しかし、"久美の兄"には次第に谷口がうとましくなったらしい。事件の一週間前には「母の病気」を理由にネットの閉鎖を一方的に宣言。怒った谷口が河野の仕事場に押し掛け、殴りつける一幕もあった。それが破局の前触れだった。
 逮捕後、谷口は警察の取り調べに容疑を素直に認めながらも「だました者には当然の仕打ち。河野に謝る気はない」と繰り返した。加害者として罰金刑を受けた谷口だが、河野の手ひどい嘘にもてあそばれた被害者でもあったのだ。
 たとえ覆面であっても性を偽るのは、パソコン通信で最も卑劣なエチケット違反とされる。河野自身「仲間の信用を失うのが怖くて打ち明けられなかった」と述懐する。だが「ネットおかま」なる言葉が通信愛好者の間にすっかり定着していることからみても、その数は決して少なくないようだ。
 "性転換"までいかなくとも、別の人格に、違った経歴で、といった変身なら珍しくもない。架空の自分を求め、架空の他者に魅かれるパソコン通信の世界。それは、本当の自分や他者をうまくつかまえられない現実の、いびつな写し絵に見える。
 E. 関連条文(抜粋)
 
(1)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日号外法律第128号)
第1条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
第3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
 一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
 二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
 三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
 
(2)刑法
第7条の二(定義) この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
 
第234条の二(電子計算機損壊等業務妨害) 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第246条の二(電子計算機使用詐欺) 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計壌機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
第246条(詐欺)人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 
第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販充の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
 
第230条(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
 
第186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利) 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
第1条(国内犯) この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
 
(3)覚醒剤取締法
第13条 何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。
 
第14条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
 
(4)薬剤師法
第19条(調剤) 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
 一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合
 
 
 
第22条 薬剤師は、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び厚生労働省令で別段の定
めをした場合は、この限りでない。
 
(5)民法
第723条(名誉毀損) 他人ノ名誉ヲ毀損シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分ヲ命スルコトヲ得
 
第526条(承諾) 隔地者間ノ契約ハ承諾ノ通知ヲ発シタル時ニ成立ス
  (2)申込者ノ意思表示又ハ取引上ノ慣習ニ依リ承諾ノ通知ヲ必要トセサル場合ニ於テハ契約ハ承諾ノ意思表示ト認ムヘキ事実アリタル時ニ成立ス
 
(6)著作権法 昭和45年5月6日法律第48号〔明治32年3月4日法律第39号(著作権法)を全文改正〕
第1条(目的)この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
 
(7)商標法(昭和34年4月13日・法律第127号)
第1条(目的) この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
 
(8)特許法(昭和34年4月13日・法律第121号)
第1条(目的) この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
 
(9)民事訴訟法
第4条(普通裁判籍による管轄) 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
 
第5条(財産権上の訴え等についての管轄) 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
 九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地
 
(10)医師法
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
 
 
 F. 紹介したホームページ
 
1. ポータルサイトYahoo!JAPAN  http://www.yahoo.co.jp
2. サーチエンジンGoogle  http://www.google.com/
3. 精子・卵子のオークションサイト http://www.ronsangels.com/index2.html
4. インターネット上のカジノ http://www.casino.com/
5. 悪徳商法  http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
6. インターネット弁護士協議会 http://www3.justnet.ne.jp/~ilc/
7. 最高裁判所 http://www.courts.go.jp
8. コンピュータ緊急対応センターJPCERT CC http://www.jpcert.or.jp/index.html
9. SONYメモリースティック http://k-tai.impress.co.jp/column/keyword/2000/12/26/
10. Project CaLS上でのこの講義の紹介  http://cals2.sozo2.ac.jp/cals/project/PN0428.html