〔適用基準〕 第一条、検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十五号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。 2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。 3 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。 〔俸給〕 第二条 検察官の俸給月額は、別表による。 第三条 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。 2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。 〔欠位者の給与〕 第四条 検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引きつづき扶養手当、詞整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。 附 則(抄) 〔施行期日〕 第五条 この法律は、公布の日から、これを施行する。 〔遡及支給の取扱〕 第六条 この法律の規定による俸給その他の給与(旅費を除く。)は、昭和二十三年一月一日に遡及してこれを支給する。 〔差額支給の取扱〕 2 昭和二十三年一月一日以後すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。 〔国家公務員法との関係〕 第八条 この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。 〔副検事の俸給月額〕 第九条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、七十一万七千円とすることができる。 |
|