検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令


(昭和二十四年十一月二十四日政令第三百七十二号)

最終改正:平成五年四月一日政令第一二八号

内閣は、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第二百六十八条第五項 の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  刑事訴訟法第二百六十八条第一項 の指定を受けた弁護士(以下「指定弁護士」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、十九万円以上百二十万円以下(一審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により一審級の中途において職務を行わないこととなつた者については、百二十万円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。

第二条  指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した一号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。

附則

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二六年四月六日政令第九一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二八年四月一六日政令第七四号)

1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和二十八年一月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
2 昭和二十八年一月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関して、この政令の施行前にすでに手当が支給されている場合には、当該審級に関してこの政令による改正後の第一条の規定により裁判所が相当と認める額から一万円を控除した額をもつて、同条に定める金額とする。

附則 (昭和五三年三月一日政令第二六号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

附則 (平成五年四月一日政令第一二八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年四月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

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