検察官特別任用審査会令
(平成十二年六月七日政令第二百七十三号)
内閣は、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 並びに検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項 及び第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条 検察官特別任用審査会(以下「審査会」という。)は、委員五人をもって組織する。
(委員)
第二条 委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。
一 最高裁判所事務総長
二 日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士 一人
三 学識経験者 三人
2 委員の任期は、前項第一号の委員を除き、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、第一項第一号の委員を除き、再任されることができる。
(試験委員)
第三条 副検事の選考のための試験及び検察官特別考試における問題の作成及び採点を行わせるため、審査会に試験委員を置く。
2 試験委員は、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関し、必要な専門的知識のある者のうちから、選考又は考試ごとに法務大臣が任命し、その選考又は考試が終わったときは、解任されるものとする。
(委員及び試験委員の勤務)
第四条 委員及び試験委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第六条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。
(細則)
第八条 この政令に定めるもののほか、審査会の運営並びに副検事の選考及び検察官特別考試の施行に関する細則は、審査会が定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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