スケンク 対 アメリカ合州国
Schenck v. United States, 249 U.S. 47,39 S.Ct 247,63 L.Ed. 470 (1919)
No. 437,438.
合州国連邦最高裁判所

ペンシルバニア州東地区連邦地方裁判所に対する誤審令状に基づく上訴

1919年1月9日、10日口頭弁論
1919年3月3日判決


誤審令状に基づく訴訟の被告人側弁護士:ペンシルバニア州フィラデルフィア市のヘンリー・ジョン・ネルソン、ヘンリー・ジョーンズ・ギボンの両氏
合州国側弁護士:ニューヨーク州バッファロー市のジョン・ロード・オブライアン氏



 ホームズ判事が法廷意見を述べた。

 本件は、3つの訴因に基づく起訴である。第一は、1917年6月15日の防諜法(c.30, tit.1,3, 40 Stat. 217, 219 (Comp. St. 1918, 10212c))違反の共同謀議についての起訴である。被告人は、合州国がドイツ帝国と交戦状態にある時に、合州国陸軍および海軍内における命令拒否等を引き起こさせ、またこれを試み、合州国の新兵徴募および兵籍編入業務を妨害したのである。すなわち、上述の命令拒否と業務妨害を引き起こすことを周到に計算していたとされる文書を被告人は故意に、印刷させ、1917年5月18日の法(c.15, 40 Stat. 76 (Comp. St. 1918, 2044a-2044k))に基づき兵役に召集され入隊した者達に配布することを共同謀議したのである。この訴因では、当該文書の配布という行為に帰結する、共同謀議実行における外的行為が主張された。第二の訴因では、合州国に対する犯罪を行ったことでの共同謀議が主張された。すなわち、1917年6月15日の法の12章の2(Comp. St. 1918, 10401b)が郵送してはいけないと規定している事柄を配信するために郵便を使うということ、つまり、申立られたこの外的行為でもって、上述の文書が郵送されたということである。第三の訴因は、上述と同様の事柄もしくは別のものの配信に、郵便の不正使用を行ったことである。被告人は、すべての訴因において有罪であると判示された。被告人らは、言論や出版の自由を奪う立法を議会に禁じている合州国憲法修正1条を引き合いに出しており、これを根拠とすることにより上訴し、当法廷が判断しなければならない幾つかの論点を主張しているのである。

 この証拠は、仮に証拠能力があるとしても、被告人スケンクが当該文書を郵送することにおいて共同謀議をしていたということを証明するには十分ではなかったと議論されている。証言によれば、スケンクは社会党の書記長であって、当該書面が発送された社会党本部の責任者であったと、スケンクが述べている。スケンクは、発見された本が社会党執行委員会の議事録であると認識できた。その本は1917年8月13日の決議案を示しており、この決議案によれば、15,000枚の文書ビラが、配られるものの一頁片側に印刷されることとなっており、これらが兵役免除の手続きを終わった者達に郵送され、そしてビラ配りに使われるということとなっていた。スケンク個人も、この印刷作業に同席した。8月20日付の書記長の報告書は、「新しい文書ビラを印刷から入手し、封筒への宛名書き作業を開始した」等と書かれていた。そして、同志スケンクには、郵送で文書ビラを送る為に125ドルが与えられたという決議があった。スケンクは、およそ1万5千あるいは1万6千枚を印刷させたと述べている。奥のオフィスには、問題となっている回報のファイルがあり、この回報には、スケンクの言うとおり、回報の片面の反対側が印刷され、配布用に置かれていた。印刷された他の文書ビラは、郵送により徴兵された者達へ送られていたことが立証された。立証された確証的な子細に立ち入るまでもなく、被告人スケンクがこの回報を送るにあたり大いに尽力したということに疑念を抱く合理人はいない。被告人ベイアについては、彼女が執行部メンバーの一員であったこと、そして執行部の議事録は彼女によるものであったということの立証があった。当該被告人らが文書を送ったという立証が十分であったかという議論は、被告人側においてなすべき抗弁に対するまじめさを疑わせるものである。

 本件では、一見したところ有効と見える捜査令状に基づき証拠押収されたのであるから、その書面による立証は認められないという異議が申し立てられた。これとは反対のことが立証されている。Adams v. New York, 192 U.S. 585 , 24 Sup. Ct. 372; Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 395, 396 S., 34 Sup. Ct. 341, L.R.A. 1915B, 834, Ann. Cas. 1915C, 1177。捜査令状は、被告人に対してではなくアーチストリート1326番の社会党本部に対して発せられたものであり、当該書面は法技術的に言っても被告人の占有下にすら無かったようである。Johnson v. United States, 228 U.S. 457, 33 Sup. Ct. 572, 47 L.R.A.(N.S.) 263.参照。合州国憲法修正第5条により、刑事手続において、たとえ直接であるにせよ被告人から得られた証拠は、あらゆる訴訟において排除されるという考えは、口頭弁論における幾つかの反論にもかかわらず、明らかに誤っている。Holt v. United States, 218 U.S. 245, 252, 253 S., 31 Sup. Ct. 2。

 問題となっている文書の最初の頁には、合州国憲法修正第13条の第一節が説明してあり、修正第13条に込められた理念が徴兵行為により踏みにじられ、徴兵は囚人になることと変わりないと述べている。この文書は、熱のこもった表現でもって、徴兵は最悪の専制政治であり、ウォールストリートの選ばれた少数のエリートの為に行われる、人間性に反する巨大な害悪であると、公言している。当該文書は「脅迫に屈してはいけない」と述べているが、少なくとも、その法の廃止を求める請願といった平和的な手段にとどまるような形で、とも述べている。後日印刷された別の頁の印刷面には、「きみの権利を行使しよう」という見出しが置かれた。この文書は、「君が徴兵に反対することを主張する権利」を認めようとはしないのであれば、君は憲法違反を犯していると、主張していた。そして更に続く。「君が自らの権利を主張し支援しないのであれば、すべての合州国の市民と在住者が保持する厳粛な努めである権利を、君は否定したり軽んじることを助長しているのだ。」この考えに反対する側からの議論は、狡猾な政治家達と金で動く資本主義的新聞から発せられたものであると、この文書は記述し、そしてまさに、徴兵法への沈黙による同意は、不名誉な共同謀議を支援することを助長しているのだと記述している。この文書は、他国の人民を射殺するために、われわれ市民を外国の領土に派遣する権利を否定し、そして、血も凍り付くような残虐さが受けるべき非難糾弾は、言葉では表現しつくせない等々、と付け加えている。更に「君はこの国の人民が持つ権利を維持し、支持し、擁護するために、自分の持ち分を果たさなければならない。」として文を終わっている。もちろん、この書面は、何らかの効果があることを意図してなければ、郵送されはしなかったであろうし、徴兵対象となった人達が徴兵に応ずるのに妨げとなるという影響以外に、この文書が徴兵対象となった人にもたらしたであろう効果がどのようなものであるかは、当法廷は読みとることができない。被告人らは、陪審がこの点について被告人不利と判断したかもしれないことを否定はしていない。

 しかし、この回報の持つ性向がこのようなものであるとしたならば、これは合州国憲法修正第1条によって保護されていると言えよう。著名な人々からそれぞれ別個に引用される二つの説得力がある表現がなされている。Patterson判決(Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454, 462 , 27 S. Sup. Ct. 556, 51 L. ed. 879, 10 Ann. Cas. 689)に示されたように、言論の自由を制限する法を禁ずることは、事前抑制を回避することを主たる目的としているかも知れないが、事前抑制に限定することではない、ということはもっともである。当法廷は、通常時において多くの場所で、被告人達がこの回報に記したこと全てを述べることは、被告人らの憲法上の権利の範囲内であることを認める。しかし、行為一つ一つの性質は、なされた状況に依存するのである。Aikens v. Wisconsin, 195 U.S. 194, 205, 206 S., 25 Sup. Ct. 3。言論の自由の最も厳格に保護することは、詐って劇場で火事だとわめきパニックを引き起こそうとする者を保護するものではない。そして、暴力的効果を持つであろう言葉を発することをすべて禁ずる差止命令から人を守るものでもない。Gompers v. Buck's Stove & Range Co.,221 U.S. 418, 439 ,31 S. Sup. Ct.492, 55 L. ed. 797, 34 L.R.A.(N.S.)874。すべての事件における問題点は、使われた言葉が以下のような状況下で用いられたかどうか、そして使われた言葉が以下のような性質をもっていたか否かである。つまり、言論で用いられた言葉が、議会が回避させ得る権利を持つような重大な害悪を引き起こさせる、明白で差し迫った危険を生み出すようなものであるかである。これは近接性と程度の問題である。国が戦時下にあり、人々が戦闘を行っている間は、こうした事柄を口にすることは許されないであろうという意味で、そしていかなる裁判所もこれを憲法上の権利により保護されると考えはしないという意味で、平和時には言われるであろう多くの事柄は、国家的努力への妨げとなるのである。徴兵活動への現実的な妨げが立証されたならば、その効果を生みだした言葉に対する責任は取らされるべきである。1917年の制定法のセクション4(Comp. St. 1918, 10212d)は、現実の妨害と同様に妨害の共同謀議も罰する。仮に、行為(話すとか紙面を回覧するといった)の性向と行為がなされる目的が同一ならば、行為の成功だけで当該行為を犯罪とすることを正当と考える理由を、当法廷は見い出せない。Goldman v. United States, 245 U.S. 474, 477 38 Sup. Ct. 166, 62 L. ed. 410。確かに、先例が問題点の全てを網羅しているのであれば、この判例がここでの論点に決着をつけるように述べられていると言えよう。しかし、言論の自由についての権利には特に言及されていなかったのであるから、当法廷は幾つかの言葉を付け加えるのが適切と考えたのである。

 徴兵を妨害する共同謀議が1917年の法の文言中に無かったことは、論じられていなかった。その文言は、「新兵徴募および兵籍編入業務を妨害する」となっており、それらは志願兵を募るのを困難にすることだけに向けられていたと思われよう。これまで徴兵は、通常なら志願兵を募ることで達成されてきたのであり、その言葉は我々の心の中だけにその方法を呼び起こさせるようなものであった。しかし、この徴募は、徴兵もしくは別の方法により、軍への新兵募集をすることとなる。この法では、募兵か志願兵入隊かは選択となっている。1917年の法は、1918年5月16日の修正法(c.75, 40 Stat. 553)により拡大されたという事実は、もちろん、ここでの起訴には影響しないし、たとえ前者の法が廃止されたとしても影響することはない。Rev. St.13 (Comp. St.14)

原判決支持



      翻訳にあたって

 本翻訳は、アメリカ合州国最高裁判所の判例、Schenck v. United States, 249 U.S. 47,39 S.Ct 247,63 L.Ed. 470 (1919)を邦語訳したものである。
 アメリカ法を学ぶときに読むこととなる著名な判決文を邦語訳するというプロジェクトの一環として、判例の邦語訳を公表するものである。こうした判例を邦語訳する意味は以下にある。
 アメリカ法を学ぶ者にとって判例を読むことは必要不可欠な法情報であり、これを読まずしてアメリカ法は理解できない。そこで、アメリカ法を学ぶならば当然のこととして判例を原語である英語で読むことが要求される。この場合、アメリカ法を学び始めた学生などにとっては、判例全文を原語で読むことには多大な労力と時間を要し、短時間に厖大な量の英文を読みこなすことが要求されるため、要約された判例教材などを利用して、判例を読んだこととして学習を終えてしまう傾向が強いのではなかろうか。しかし、アメリカ法における判例のいくつかの全文を読みこなしてみると、中には学習教材の要約からでは拾いつくせない様々なニュアンスを含んでいるものがある。たとえば、裁判官が事件に対してどのような姿勢で取り組んでいるかとか、問題解決への意気込みとか被害者救済への思い入れ、事件の社会的影響をどのように考えているか等である。アメリカの判例は、日本のそれとは異なり、言語として文体、表現においても優れたものがあり、読んでいて感動をもたらすものもある。これらは、より多くの人々にぜひ読んでいただきたいものであると考えている。
 私の稚拙な邦語訳が判例の持っている潜在的な魅力を半減させるのではという危惧感を抱きながらも、このような邦語訳を公表させていただくのは、より多くの方から間違いを指摘していただき修正し、より分かりやすく正確な訳文とし、これからアメリカ法を学ぶ人たちへのわかりやすい教材となればとの考えに基づくものである。
 この邦語訳プロジェクトは、同時にインターネット上でも公開し(http://cals2.sozo2.ac.jp/project/PN0900.html)多くの人の目にとまるように心がけている。誤訳、日本語表現などについて忌憚無きご意見をたまわり(E-mail:hirofumi@sozo.ac.jp)、徐々に訳文の質を向上させていきたいと考えている次第である。

参考文献
・大沢秀介「Schenk v. United States 明白かつ現在の危険」ジュリスト英米判例百選[第三版]44頁(1996年)
・Richard A. Posner, The Essential Holmes, University of Chicago Press,314,(1992)
・Findlaw,(visited Jan 4,2002)(http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=249&page=47)
・Jean Goodwin, Historical Cases (last modified Jan 22, 1998)(http://faculty-web.at.northwestern.edu/commstud/freespeech/cont/cases/schenck/schenck.html)
・Carrie at the University of Kansas, SCHENCK v. UNITED STATES (1919)(last modified Nov 3, 1998)(http://www.ukans.edu/carrie/docs/texts/schenk.htm)
・Carrie at the University of Kansas, The Espionage Act of May 16, 1918(last modified Nov 3, 1998)(http://www.ukans.edu/carrie/docs/texts/esp1918.htm)



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