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4編 親族シンゾク 第四編 親族  
第一章 総則 第一章 総則  
(親族の範囲)    
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 第七百二十五条 左に掲げる者は、これを親族とする。 第七百二十五条に見出しとして「(親族の範囲)」を付し、同条中「左に」を「次に」に改め、「これを」を削る。
一 六親等内の血族 一 六親等内の血族  
二 配偶者 二 配偶者  
三 三親等内の姻族 三 三親等内の姻族  
(親等の計算)    
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 第七百二十六条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 第七百二十六条に見出しとして「(親等の計算)」を付し、同条第一項中「世数」を「世代数」に改め、
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。 同条第二項中「始祖」を「祖先」に、「世数」を「世代数」に改め、同項に項番号を付する。
(縁組による親族関係の発生)    
第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。 第七百二十七条に見出しとして「(縁組による親族関係の発生)」を付し、同条中「おけると」を「おけるのと」に改める。
(離婚等による姻族関係の終了)    
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によつて終了する。 第七百二十八条に見出しとして「(離婚等による姻族関係の終了)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。 同条第二項中「である」を「とする」に改め、同項に項番号を付する。
(離縁による親族関係の終了)    
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 第七百二十九条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。 第七百二十九条に見出しとして「(離縁による親族関係の終了)」を付し、同条中「、その配偶者、」を「及びその配偶者並びに養子の」に、「よつて」を「よって」に改める。
(親族間の扶け合い)    
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 第七百三十条に見出しとして「(親族間の扶け合い)」を付し、同条中「互に扶け合わなければ」を「互いに扶け合わなければ」に改める。
第二章 婚姻 第二章 婚姻  
第一節 婚姻の成立 第一節 婚姻の成立  
第一款 婚姻の要件 第一款 婚姻の要件  
(婚姻適齢)    
第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 第七百三十一条 男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 第七百三十一条に見出しとして「(婚姻適齢)」を付し、同条中「満十八歳」を「十八歳」に、「満十六歳」を「十六歳」に改める。
(重婚の禁止)    
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 第七百三十二条に見出しとして「(重婚の禁止)」を付する。
(再婚禁止期間)    
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 第七百三十三条に見出しとして「(再婚禁止期間)」を付し、同条中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項に項番号を付する。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。  
(近親者間の婚姻の禁止)    
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 第七百三十四条に見出しとして「(近親者間の婚姻の禁止)」を付し、同条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 同条第二項中「よつて」を「より」に改め、同項に項番号を付する。
(直系姻族間の婚姻の禁止)    
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条 又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 第七百三十五条に見出しとして「(直系姻族間の婚姻の禁止)」を付し、同条中「よつて」を「より」に、「である」を「とする」に改める。
(養親子等の間の婚姻の禁止)    
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 第七百三十六条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 第七百三十六条に見出しとして「(養親子等の間の婚姻の禁止)」を付し、同条中「、その配偶者、直系卑属又は」を「若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくは」に、「よつて」を「より」に改める。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)    
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 第七百三十七条に見出しとして「(未成年者の婚姻についての父母の同意)」を付し、
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。 同条第二項中「である」を「とする」に改め、同項に項番号を付する。
(成年被後見人の婚姻)    
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 第七百三十八条に見出しとして「(成年被後見人の婚姻)」を付する。
(婚姻の届出)    
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。 第七百三十九条に見出しとして「(婚姻の届出)」を付し、同条第一項中「戸籍法」の下に「(昭和二十二年法律第二百二十四号)」を加え、「これを」を削り、「よつて」を「よって」に改め、
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。 同条第二項中「から、口頭又は署名した書面で、これを」を「が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、」に改め、同項に項番号を付する。
(婚姻の届出の受理)    
第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第七百四十条に見出しとして「(婚姻の届出の受理)」を付し、同条中「乃至第七百三十七条」を「から第七百三十七条まで」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削る。
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)    
第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前二条の規定を準用する。 第七百四十一条に見出しとして「(外国に在る日本人間の婚姻の方式)」を付し、同条中「場合に」の下に「おいて」を加える。
第二款 婚姻の無効及び取消し 第二款 婚姻の無効及び取消 「第二款 婚姻の無効及び取消」を「第二款 婚姻の無効及び取消し」に改める。
(婚姻の無効)    
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 第七百四十二条 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。 第七百四十二条に見出しとして「(婚姻の無効)」を付し、同条中「左の」を「次に掲げる」に改め、
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 一 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。 同条第一号中「人違」を「人違い」に、「よつて」を「よって」に改め、
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。 同条第二号ただし書中「但し」を「ただし」に、「掲げる条件」を「定める方式」に、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改める。
(婚姻の取消し)    
第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 第七百四十三条 婚姻は、第七百四十四条乃至第七百四十七条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。 第七百四十三条に見出しとして「(婚姻の取消し)」を付し、同条中「第七百四十四条乃至第七百四十七条」を「次条から第七百四十七条まで」に改め、「これを」を削る。
(不適法な婚姻の取消し)    
第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 第七百四十四条に見出しとして「(不適法な婚姻の取消し)」を付し、同条第二項中「取消」を「取消し」に改め、同項に項番号を付する。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。  
(不適齢者の婚姻の取消し)    
第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。 第七百四十五条に見出しとして「(不適齢者の婚姻の取消し)」を付し、同条第一項中「取消」を「取消し」に改め、
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求することができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 同条第二項中「取消」を「取消し」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付する。
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)    
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。 第七百四十六条に見出しとして「(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)」を付し、同条中「取消」を「取消し」に改める。
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)    
第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第七百四十七条 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第七百四十七条に見出しとして「(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 2 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「免かれた」を「免れた」に改め、同項に項番号を付する。
(婚姻の取消しの効力)    
第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 第七百四十八条 婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。 第七百四十八条に見出しとして「(婚姻の取消しの効力)」を付し、同条第一項中「取消は、」を「取消しは、将来に向かってのみ」に、「既往に及ぼさない」を「生ずる」に改め、
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 2 婚姻の当時その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。 同条第二項中「当時」を「時において」に、「取消」を「取消し」に、「知らなかつた」を「知らなかった」に、「よつて」を「よって」に、「受ける」を「受けている」に改め、同項に項番号を付し、
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 3 婚姻の当時その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 同条第三項中「当時」を「時において」に、「取消」を「取消し」に、「知つていた」を「知っていた」に、「よつて」を「よって」に、「なお」を「この場合において」に、「あつた」を「あった」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同項に項番号を付する。
(離婚の規定の準用)    
第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 第七百四十九条に見出しとして「(離婚の規定の準用)」を付する。
第二節 婚姻の効力 第二節 婚姻の効力  
(夫婦の氏)    
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 第七百五十条に見出しとして「(夫婦の氏)」を付する。
(生存配偶者の復氏等)    
第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 第七百五十一条に見出しとして「(生存配偶者の復氏等)」を付し、
2 第七百六十九条 の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを準用する。 同条第二項中「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
(同居、協力及び扶助の義務)    
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 第七百五十二条 夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 第七百五十二条に見出しとして「(同居、協力及び扶助の義務)」を付し、同条中「互に」を「互いに」に改める。
(婚姻による成年擬制)    
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。 第七百五十三条に見出しとして「(婚姻による成年擬制)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
(夫婦間の契約の取消権)    
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし第三者の権利を害することはできない。 第七百五十四条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。 第七百五十四条に見出しとして「(夫婦間の契約の取消権)」を付し、同条中「契約をしたときは、その」を「した」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「ことが」を「ことは」に改める。
第三節 夫婦財産制 第三節 夫婦財産制  
第一款 総則 第一款 総則  
(夫婦の財産関係)    
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。 第七百五十五条に見出しとして「(夫婦の財産関係)」を付し、同条中「しなかつた」を「しなかった」に、「次の款」を「次款」に改める。
(夫婦財産契約の対抗要件)    
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十六条に見出しとして「(夫婦財産契約の対抗要件)」を付する。
第七百五十七条 削除 第七百五十七条 削除  
(夫婦の財産関係の変更の制限等)    
第七百五十八条夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。 第七百五十八条に見出しとして「(夫婦の財産関係の変更の制限等)」を付し、同条第一項中「婚姻届出の」を「婚姻の届出」に改め、「これを」を削り、
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 同条第二項中「あつた」を「あった」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 3 共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。 同条第三項中「その」を「、その」に改め、同項に項番号を付する。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)    
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十九条 前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十九条に見出しとして「(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)」を付し、同条中「規定又は」の下に「第七百五十五条の」を加え、「よつて、」を「より、財産の」に改める。
第二款 法定財産制 第二款 法定財産制  
(婚姻費用の分担)    
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十条に見出しとして「(婚姻費用の分担)」を付する。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)    
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 第七百六十一条に見出しとして「(日常の家事に関する債務の連帯責任)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「責に任じない」を「責任を負わない」に改める。
(夫婦間における財産の帰属)    
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 第七百六十二条に見出しとして「(夫婦間における財産の帰属)」を付し、同条第一項中「特有財産」の下に「(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)」を加え、
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 同条第二項中「明か」を「明らか」に改め、同項に項番号を付する。
第四節 離婚 第四節 離婚  
第一款 協議上の離婚 第一款 協議上の離婚  
(協議上の離婚)    
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 第七百六十三条に見出しとして「(協議上の離婚)」を付する。
(婚姻の規定の準用)    
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。 第七百六十四条に見出しとして「(婚姻の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
(離婚の届出の受理)    
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が第七百三十九条第二項及び第八百十九条第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第七百六十五条に見出しとして「(離婚の届出の受理)」を付し、同条第一項中「第七百三十九条第二項」を「前条において準用する第七百三十九条第二項の規定」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削り、
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。 同条第二項中「ときで」の下に「あって」を加え、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改め、同項に項番号を付する。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)    
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 第七百六十六条に見出しとして「(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)」を付し、同条第一項中「協議でこれを」を「協議で」に改め、
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 同条第二項に項番号を付し、
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 3 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。 同条第三項中「規定」の下に「によって」を加え、「生ずることがない」を「生じない」に改め、同項に項番号を付する。
(離婚による復氏等)    
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 第七百六十七条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。 第七百六十七条に見出しとして「(離婚による復氏等)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 2 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。 同条第二項中「規定によつて」を「規定により」に、「ことによつて」を「ことによって」に改め、同項に項番号を付する。
(財産分与)    
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 第七百六十八条に見出しとして「(財産分与)」を付し、
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付し、
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 同条第三項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
(離婚による復氏の際の権利の承継)    
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 第七百六十九条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 第七百六十九条に見出しとして「(離婚による復氏の際の権利の承継)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 同条第二項中「、前項」を「、同項」に改め、同項に項番号を付する。
第二款 裁判上の離婚 第二款 裁判上の離婚  
(裁判上の離婚)    
     
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 第七百七十条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 第七百七十条に見出しとして「(裁判上の離婚)」を付し、同条第一項中「左の」を「次に掲げる」に、「訴」を「訴え」に改め、
一 配偶者に不貞な行為があったとき。 一 配偶者に不貞な行為があつたとき。 同項第一号中「あつた」を「あった」に改め、
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。  
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 三 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 同項第三号中「明か」を「明らか」に改め、
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 同項第四号中「見込」を「見込み」に改め、
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。  
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 2 裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 同条第二項中「乃至第四号の」を「から第四号までに掲げる」に、「ときでも」を「場合であっても」に改め、同項に項番号を付する。
(協議上の離婚の規定の準用)    
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 第七百七十一条 第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。 第七百七十一条に見出しとして「(協議上の離婚の規定の準用)」を付し、同条中「乃至第七百六十九条」を「から第七百六十九条まで」に、「これを」を「ついて」に改める。
第三章 親子 第三章 親子  
第一節 実子 第一節 実子  
(嫡出の推定)    
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 第七百七十二条に見出しとして「(嫡出の推定)」を付し、
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 2 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 同条第二項中「成立」を「の成立」に改め、「二百日」の下に「を経過した」を加え、「取消」を「取消し」に改め、同項に項番号を付する。
(父を定めることを目的とする訴え)    
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 第七百七十三条に見出しとして「(父を定めることを目的とする訴え)」を付し、同条中「よつて」を「より」に改める。
(嫡出の否認)    
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 第七百七十四条に見出しとして「(嫡出の否認)」を付する。
(嫡出否認の訴え)    
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 第七百七十五条に見出しとして「(嫡出否認の訴え)」を付し、同条中「前条の」の下に「規定による」を加え、「訴によつてこれを」を「嫡出否認の訴えによって」に改める。
(嫡出の承認)    
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 第七百七十六条 夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 第七百七十六条に見出しとして「(嫡出の承認)」を付し、同条中「夫が」を「夫は」に改める。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)    
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十七条 否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。 第七百七十七条の前に見出しとして「(嫡出否認の訴えの出訴期間)」を付し、同条中「否認の訴」を「嫡出否認の訴え」に、「知つた」を「知った」に改め、「これを」を削る。
第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあつた後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。 第七百七十八条中「あつた」を「あった」に、「知つた」を「知った」に改め、「、これを」を削る。
(認知)    
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 第七百七十九条に見出しとして「(認知)」を付する。
(認知能力)    
第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときでも、その法定代理人の同意を要しない。 第七百八十条に見出しとして「(認知能力)」を付し、同条中「ときで」の下に「あって」を加える。
(認知の方式)    
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。 第七百八十一条に見出しとして「(認知の方式)」を付し、同条第一項中「よつてこれを」を「よって」に改め、
2 認知は、遺言によっても、することができる。 2 認知は、遺言によつても、これをすることができる。 同条第二項中「よつても、これを」を「よっても、」に改め、同項に項番号を付する。
(成年の子の認知)    
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 第七百八十二条に見出しとして「(成年の子の認知)」を付する。
(胎児又は死亡した子の認知)    
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。 第七百八十三条に見出しとして「(胎児又は死亡した子の認知)」を付し、同条第一項中「これを」を削り、「場合に」の下に「おいて」を加え、
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 同条第二項中「これを」を削り、同項に項番号を付する。
(認知の効力)    
第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。 第七百八十四条に見出しとして「(認知の効力)」を付し、同条中「さかのぼつて」を「さかのぼって」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「ことが」を「ことは」に改める。
(認知の取消しの禁止)    
第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 第七百八十五条に見出しとして「(認知の取消しの禁止)」を付する。
(認知に対する反対の事実の主張)    
第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 第七百八十六条に見出しとして「(認知に対する反対の事実の主張)」を付する。
(認知の訴え)    
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 第七百八十七条に見出しとして「(認知の訴え)」を付し、同条中「訴」を「訴え」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)    
第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。 第七百八十八条に見出しとして「(認知後の子の監護に関する事項の定め等)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
(準正)    
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。 第七百八十九条に見出しとして「(準正)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に、「たる身分」を「の身分」に改め、
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。 同条第二項中「たる身分」を「の身分」に改め、同項に項番号を付し、
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。 同条第三項中「死亡した」を「死亡していた」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
(子の氏)    
第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 第七百九十条に見出しとして「(子の氏)」を付し、同条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 同条第二項に項番号を付する。
(子の氏の変更)    
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。 第七百九十一条に見出しとして「(子の氏の変更)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 同条第二項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。 同条第三項中「代わつて」を「代わって」に改め、同項に項番号を付し、
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 4 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。 同条第四項中「規定によつて」を「規定により」に、「ことによつて」を「ことによって」に改め、同項に項番号を付する。
第二節 養子 第二節 養子  
第一款 縁組の要件 第一款 縁組の要件  
(養親となる者の年齢)    
第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 第七百九十二条に見出しとして「(養親となる者の年齢)」を付する。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)    
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 第七百九十三条に見出しとして「(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)」を付する。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)    
第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。 第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。 第七百九十四条に見出しとして「(後見人が被後見人を養子とする縁組)」を付し、同条中「まだ」の下に「その」を加え、「である」を「とする」に改める。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)    
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十五条に見出しとして「(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)」を付する。
(配偶者のある者の縁組)    
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条に見出しとして「(配偶者のある者の縁組)」を付する。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)    
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、縁組の承諾をすることができる。 第七百九十七条に見出しとして「(十五歳未満の者を養子とする縁組)」を付し、同条第一項中「代わつて」を「代わって」に改め、
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 同条第二項に項番号を付する。
(未成年者を養子とする縁組)    
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 第七百九十八条に見出しとして「(未成年者を養子とする縁組)」を付し、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(婚姻の規定の準用)    
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用する。 第七百九十九条に見出しとして「(婚姻の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
(縁組の届出の受理)    
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条乃至前条の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第八百条に見出しとして「(縁組の届出の受理)」を付し、同条中「乃至前条」を「から前条まで」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削る。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)    
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、第七百三十九条及び前条の規定を準用する。 第八百一条に見出しとして「(外国に在る日本人間の縁組の方式)」を付し、同条中「場合に」の下に「おいて」を加え、「第七百三十九条」を「第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定」に改める。
第二款 縁組の無効及び取消し 第二款 縁組の無効及び取消 「第二款 縁組の無効及び取消」を「第二款 縁組の無効及び取消し」に改める。
(縁組の無効)    
第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 第八百二条 縁組は左の場合に限り、無効とする。 第八百二条に見出しとして「(縁組の無効)」を付し、同条中「左の」を「、次に掲げる」に改め、
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 一 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。 同条第一号中「人違」を「人違い」に、「よつて」を「よって」に改め、
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を妨げられることがない。 同条第二号ただし書中「但し」を「ただし」に、「第七百三十九条第二項に掲げる条件」を「第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式」に、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改める。
(縁組の取消し)    
第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 第八百三条 縁組は、第八百四条乃至第八百八条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。 第八百三条に見出しとして「(縁組の取消し)」を付し、同条中「第八百四条乃至第八百八条」を「次条から第八百八条まで」に改め、「これを」を削る。
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)    
第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百四条に見出しとして「(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)」を付する。
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)    
第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八百五条に見出しとして「(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)」を付する。
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)    
第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わつた後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 第八百六条に見出しとして「(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)」を付し、同条第一項ただし書中「終わつた」を「終わった」に改め、
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。 2 追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなければ、その効力がない。 同条第二項中「追認」を「前項ただし書の追認」に、「能力」を「行為能力」に、「後、これを」を「後に」に、「がない」を「を生じない」に改め、同項に項番号を付し、
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。 3 養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつた場合には、第一項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した時から、これを起算する。 同条第三項中「能力」を「行為能力」に、「終わつた」を「終わった」に、「第一項但書」を「第一項ただし書」に改め、「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)    
第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百六条の二に見出しとして「(配偶者の同意のない縁組等の取消し)」を付し、同条第一項ただし書中「知つた」を「知った」に改め、
2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 2 詐欺又は強迫によつて第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 同条第二項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)    
第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 第八百六条の三に見出しとして「(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)」を付し、
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。 2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によつて第七百九十七条第二項の同意をした者にこれを準用する。 同条第二項中「よつて」を「よって」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)    
第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することがで判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 第八百七条に見出しとして「(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に改める。
(婚姻の取消し等の規定の準用)    
第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組にこれを準用する。但し、第七百四十七条第二項の期間は、これを六箇月とする。 第八百八条に見出しとして「(婚姻の取消し等の規定の準用)」を付し、同条第一項中「にこれを」を「について」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。 2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消にこれを準用する。 第八百八条第二項中「取消にこれを」を「取消しについて」に改め、同項に項番号を付する。
第三款 縁組の効力 第三款 縁組の効力  
(嫡出子の身分の取得)    
第八百九条養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 第八百九条に見出しとして「(嫡出子の身分の取得)」を付し、同条中「たる身分」を「の身分」に改める。
(養子の氏)    
第八百十条養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第八百十条に見出しとして「(養子の氏)」を付し、同条ただし書中「よつて」を「よって」に改める。
第四款 離縁 第四款 離縁  
(協議上の離縁等)    
第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 第八百十一条に見出しとして「(協議上の離縁等)」を付し、
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 同条第二項及び第三項に項番号を付し、
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。  
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。 同条第四項中「、前項」を「、同項」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 同条第五項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条第六項に項番号を付する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。  
(夫婦である養親と未成年者との離縁)    
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 第八百十一条の二に見出しとして「(夫婦である養親と未成年者との離縁)」を付し、同条中「ともに」を「共に」に改める。
(婚姻の規定の準用)    
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条、第七百四十七条及び第八百八条第一項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。 第八百十二条に見出しとして「(婚姻の規定の準用)」を付し、同条中「、第七百四十七条及び第八百八条第一項但書」を「及び第七百四十七条」に、「これを」を「ついて」に改め、同条に後段として次のように加える。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
(離縁の届出の受理)    
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 第八百十三条に見出しとして「(離縁の届出の受理)」を付し、同条第一項中「第七百三十九条第二項、」を「前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに」に改め、「法令」の下に「の規定」を加え、「これを」を削り、
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。 同条第二項中「ときで」の下に「あって」を加え、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改め、同項に項番号を付する。
(裁判上の離縁)    
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 第八百十四条に見出しとして「(裁判上の離縁)」を付し、同条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。  
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。  
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。  
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用する。 同条第二項中「の場合にこれを」を「に掲げる場合について」に改め、同項に項番号を付する。
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)    
第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 第八百十五条 養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。 第八百十五条に見出しとして「(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)」を付し、同条中「満十五歳」を「十五歳」に、「よつて」を「より」に、「訴」を「訴え」に改める。
(離縁による復氏等)    
第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 第八百十六条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 第八百十六条に見出しとして「(離縁による復氏等)」を付し、同条第一項中「よつて」を「よって」に改め、
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。 同条第二項中「規定によつて」を「規定により」に、「ことによつて」を「ことによって」に改め、同項に項番号を付する。
(離縁による復氏の際の権利の承継)    
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁にこれを準用する。 第八百十七条に見出しとして「(離縁による復氏の際の権利の承継)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第五款 特別養子 第五款 特別養子  
(特別養子縁組の成立)    
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 第八百十七条の二に見出しとして「(特別養子縁組の成立)」を付し、同条第一項中「縁組(」の下に「以下」を加え、
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 同条第二項に項番号を付する。
(養親の夫婦共同縁組)    
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 第八百十七条の三に見出しとして「(養親の夫婦共同縁組)」を付し、同条第二項に項番号を付する。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。  
(養親となる者の年齢)    
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 第八百十七条の四に見出しとして「(養親となる者の年齢)」を付する。
(養子となる者の年齢)    
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 第八百十七条の五に見出しとして「(養子となる者の年齢)」を付し、同条ただし書中「あつて」を「あって」に改める。
(父母の同意)    
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 第八百十七条の六に見出しとして「(父母の同意)」を付する。
(子の利益のための特別の必要性)    
第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の七に見出しとして「(子の利益のための特別の必要性)」を付する。
(監護の状況)    
第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 第八百十七条の八に見出しとして「(監護の状況)」を付し、
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 同条第二項に項番号を付する。
(実方との親族関係の終了)    
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 第八百十七条の九に見出しとして「(実方との親族関係の終了)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
(特別養子縁組の離縁)    
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 第八百十七条の十に見出しとして「(特別養子縁組の離縁)」を付し、
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。  
二 実父母が相当の監護をすることができること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。  
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 同条第二項に項番号を付する。
(離縁による実方との親族関係の回復)    
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第八百十七条の十一に見出しとして「(離縁による実方との親族関係の回復)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
第四章 親権 第四章 親権  
第一節 総則 第一節 総則  
(親権者)    
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 第八百十八条に見出しとして「(親権者)」を付し、
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 同条第二項に項番号を付し、
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 同条第三項中「共同してこれを」を「共同して」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
(離婚又は認知の場合の親権者)    
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 第八百十九条に見出しとして「(離婚又は認知の場合の親権者)」を付し、
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 同条第二項に項番号を付し、
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 同条第三項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項に項番号を付し、
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。 同条第四項中「これを」を削り、同項に項番号を付し、
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。 同条第五項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 同条第六項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
第二節 親権の効力 第二節 親権の効力  
(監護及び教育の権利義務)    
第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第八百二十条に見出しとして「(監護及び教育の権利義務)」を付する。
(居所の指定)    
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 第八百二十一条に見出しとして「(居所の指定)」を付する。
(懲戒)    
第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 第八百二十二条に見出しとして「(懲戒)」を付し、
2 を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。 2 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短縮することができる。 同条第二項中「これを定める」を「定める」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「よつて、何時でも、これを」を「よって、いつでも」に改め、同項に項番号を付する。
(職業の許可)    
第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 第八百二十三条に見出しとして「(職業の許可)」を付し、
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 2 親権を行う者は、第六条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 同条第二項に項番号を付する。
(財産の管理及び代表)    
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 第八百二十四条に見出しとして「(財産の管理及び代表)」を付し、同条中「又」を「かつ」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)    
第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わつて法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げられることがない。但し、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。 第八百二十五条に見出しとして「(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に、「、又は子の」を「又は子が」に改め、「ときで」の下に「あって」を加え、「これがために、」を「そのために」に、「妨げられることがない」を「妨げられない」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「あつた」を「あった」に改める。
(利益相反行為)    
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百二十六条に見出しとして「(利益相反行為)」を付し、同条第一項中「子と」を「子との」に改め、
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準用する。 同条第二項中「その一方のために、前項の規定を準用する」を「親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」に改め、同項に項番号を付する。
(財産の管理における注意義務)    
第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以て、その管理権を行わなければならない。 第八百二十七条に見出しとして「(財産の管理における注意義務)」を付し、同条中「すると」を「するのと」に、「以て」を「もって」に改める。
(財産の管理の計算)    
第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行つた者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。但し、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益とこれを相殺したものとみなす。 第八百二十八条の前に見出しとして「(財産の管理の計算)」を付し、同条中「行つた」を「行った」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「これを」を削る。
第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 第八百二十九条 前条但書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 第八百二十九条中「前条但書」を「前条ただし書」に改める。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)    
第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 第八百三十条に見出しとして「(第三者が無償で子に与えた財産の管理)」を付し、
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかつたときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によつて、その管理者を選任する。 同条第二項中「指定しなかつた」を「指定しなかった」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 3 第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様である。 同条第三項中「ときで」の下に「あって」を加え、「である」を「とする」に改め、同項に項番号を付し、
4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。 4 第二十七条 乃至第二十九条 の規定は、前二項の場合にこれを準用する。 同条第四項中「乃至第二十九条」を「から第二十九条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
(委任の規定の準用)    
第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。 第八百三十一条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合にこれを準用する。 第八百三十一条に見出しとして「(委任の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)    
第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 第八百三十二条 親権を行つた者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。 第八百三十二条に見出しとして「(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)」を付し、同条第一項中「行つた」を「行った」に、「行わない」を「行使しない」に、「よつて」を「よって」に改め、
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から、これを起算する。 同条第二項中「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
(子に代わる親権の行使)    
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わつて親権を行う。 第八百三十三条に見出しとして「(子に代わる親権の行使)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に改める。
第三節 親権の喪失 第三節 親権の喪失  
(親権の喪失の宣告)    
第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。 第八百三十四条に見出しとして「(親権の喪失の宣告)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
(管理権の喪失の宣告)    
第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。 第八百三十五条に見出しとして「(管理権の喪失の宣告)」を付し、同条中「あつた」を「あった」に、「よつて」を「よって」に改める。
(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)    
第八百三十六条 前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。 第八百三十六条 前二条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。 第八百三十六条に見出しとして「(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)」を付し、同条中「定める」を「規定する」に、「止んだ」を「消滅した」に、「よつて」を「よって」に、「失権」を「前二条の規定による親権又は管理権の喪失」に改める。
(親権又は管理権の辞任及び回復)    
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 第八百三十七条に見出しとして「(親権又は管理権の辞任及び回復)」を付し、
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 2 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 同条第二項中「止んだ」を「消滅した」に改め、同項に項番号を付する。
第五章 後見 第五章 後見  
第一節 後見の開始 第一節 後見の開始  
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。  
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。  
二 後見開始の審判があったとき。 二 後見開始の審判があつたとき。 第八百三十八条第二号中「あつた」を「あった」に改める。
第二節 後見の機関 第二節 後見の機関  
第一款 後見人 第一款 後見人  
(未成年後見人の指定)    
第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 第八百三十九条に見出しとして「(未成年後見人の指定)」を付し、
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定によつて未成年後見人の指定をすることができる。 同条第二項中「よつて」を「より」に改め、同項に項番号を付する。
(未成年後見人の選任)    
第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 第八百四十条 前条の規定によつて未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によつて、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様である。 第八百四十条に見出しとして「(未成年後見人の選任)」を付し、同条中「規定によつて」を「規定により」に、「請求によつて」を「請求によって」に、「である」を「とする」に改める。
(父母による未成年後見人の選任の請求)    
第八百四十一条 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十一条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失つたことによつて未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十一条に見出しとして「(父母による未成年後見人の選任の請求)」を付し、同条中「若しくは母」を「又は母」に、「失つた」を「失った」に、「よつて」を「よって」に改める。
(未成年後見人の数)    
第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。 第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。 第八百四十二条に見出しとして「(未成年後見人の数)」を付する。
(成年後見人の選任)    
第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 第八百四十三条に見出しとして「(成年後見人の選任)」を付し、
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、成年後見人を選任する。 同条第二項中「よつて、」を「より」に改め、同項に項番号を付し、
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 同条第三項中「掲げる」を「規定する」に、「よつて、」を「より」に改め、同項及び第四項に項番号を付する。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。  
(後見人の辞任)    
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 第八百四十四条に見出しとして「(後見人の辞任)」を付する。
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)    
第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによつて新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十五条に見出しとして「(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
(後見人の解任)    
第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。 第八百四十六条に見出しとして「(後見人の解任)」を付し、同条中「よつて、」を「より」に改める。
(後見人の欠格事由)    
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 第八百四十七条に見出しとして「(後見人の欠格事由)」を付し、
一 未成年者 一 未成年者  
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人  
三 破産者 三 破産者  
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 同条第四号中「及び」を「並びに」に、「並びに」を「及び」に改める。
五 行方の知れない者 五 行方の知れない者  
第二款 後見監督人 第二款 後見監督人  
(未成年後見監督人の指定)    
第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 第八百四十八条に見出しとして「(未成年後見監督人の指定)」を付する。
(未成年後見監督人の選任)    
第八百四十九条 前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。 第八百四十九条 前条の規定によつて指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求によつて、又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様である。 第八百四十九条に見出しとして「(未成年後見監督人の選任)」を付し、同条中「規定によつて」を「規定により」に、「請求によつて、」を「請求により」に、「である」を「とする」に改める。
(成年後見監督人の選任)    
第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 第八百四十九条の二に見出しとして「(成年後見監督人の選任)」を付し、同条中「よつて、」を「より」に改める。
(後見監督人の欠格事由)    
第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 第八百五十条に見出しとして「(後見監督人の欠格事由)」を付する。
(後見監督人の職務)    
第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 第八百五十一条 後見監督人の職務は、左の通りである。 第八百五十一条に見出しとして「(後見監督人の職務)」を付し、同条中「左の通りである」を「次のとおりとする」に改める。
一 後見人の事務を監督すること。 一 後見人の事務を監督すること。  
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。  
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。  
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。  
(委任及び後見人の規定の準用)    
第八百五十二条 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。 第八百五十二条 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。 第八百五十二条に見出しとして「(委任及び後見人の規定の準用)」を付する。
第三節 後見の事務 第三節 後見の事務  
(財産の調査及び目録の作成)    
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 第八百五十三条に見出しとして「(財産の調査及び目録の作成)」を付し、同条第一項中「著手し」を「着手し」に、「且つ」を「かつ」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削り、
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 2 財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをしなければ、その効力がない。 同条第二項中「調製」を「作成」に、「立会を以てこれを」を「立会いをもって」に、「がない」を「を生じない」に改め、同項に項番号を付する。
(財産の目録の作成前の権限)    
第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 第八百五十四条 後見人は、目録の調製が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。但し、これを善意の第三者に対抗することができない。 第八百五十四条に見出しとして「(財産の目録の作成前の権限)」を付し、同条中「後見人は、」の下に「財産の」を加え、「調製」を「作成」に改め、同条ただし書中「但し、これを」を「ただし、これをもって」に改める。
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)    
第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に著手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 第八百五十五条に見出しとして「(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)」を付し、同条第一項中「著手する」を「着手する」に改め、
2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知つてこれを申し出ないときは、その債権を失う。 同条第二項中「知つて」を「知って」に改め、同項に項番号を付する。
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)    
第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合にこれを準用する。 第八百五十六条に見出しとして「(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)    
第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。  第八百五十七条に見出しとして「(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)」を付する。
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)    
第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たつては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 第八百五十八条に見出しとして「(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)」を付し、同条中「当たつて」を「当たって」に改める。
(財産の管理及び代表)    
第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 第八百五十九条に見出しとして「(財産の管理及び代表)」を付し、同条第一項中「又」を「かつ」に改め、
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 2 第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。 同条第二項中「第八百二十四条但書」を「第八百二十四条ただし書」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)    
第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 第八百五十九条の二に見出しとして「(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)」を付し、
2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 同条第二項及び第三項に項番号を付する。
3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。  
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)    
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わつて、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 第八百五十九条の三に見出しとして「(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に改める。
(利益相反行為)    
第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人にこれを準用する。但し、後見監督人がある場合は、この限りでない。 第八百六十条に見出しとして「(利益相反行為)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)    
第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 第八百六十一条 後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を予定しなければならない。 第八百六十一条に見出しとして「(支出金額の予定及び後見の事務の費用)」を付し、同条第一項中「初」を「初め」に、「費すべき」を「支出すべき」に改め、
2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 同条第二項に項番号を付する。
(後見人の報酬)    
第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 第八百六十二条に見出しとして「(後見人の報酬)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
(後見の事務の監督)    
第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 第八百六十三条に見出しとして「(後見の事務の監督)」を付し、同条第一項中「何時でも」を「いつでも」に改め、
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 同条第二項中「よつて、」を「より」に改め、同項に項番号を付する。
(後見監督人の同意を要する行為)    
第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わつて営業若しくは第十二条第一項 に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、元本の領収については、この限りでない。 第八百六十四条の前に見出しとして「(後見監督人の同意を要する行為)」を付し、同条中「代わつて」を「代わって」に、「第十二条第一項」を「第十三条第一項各号」に改め、同条ただし書中「ただし、」の下に「同項第一号に掲げる」を加える。
第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人において、これを取り消すことができる。この場合には、第十九条 の規定を準用する。 第八百六十五条第一項中「、又は」を「又は」に、「後見人において、これを」を「後見人が」に改め、「場合に」の下に「おいて」を加え、「第十九条」を「第二十条」に改め、
2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。 2 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条 の規定の適用を妨げない。 同条第二項中「乃至第百二十六条」を「から第百二十六条まで」に改め、同項に項番号を付する。
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)    
第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合には、第十九条 の規定を準用する。 第八百六十六条に見出しとして「(被後見人の財産等の譲受けの取消し)」を付し、同条第一項中「場合に」の下に「おいて」を加え、「第十九条」を「第二十条」に改め、
2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。 2 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条 の規定の適用を妨げない。 同条第二項中「乃至第百二十六条」を「から第百二十六条まで」に改め、同項に項番号を付する。
(未成年被後見人に代わる親権の行使)    
第八百六十七条未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わつて親権を行う。 第八百六十七条に見出しとして「(未成年被後見人に代わる親権の行使)」を付し、同条第一項中「代わつて」を「代わって」に改め、
2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 2 第八百五十三条乃至第八百五十七条及び第八百六十一条乃至前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。 同条第二項中「乃至第八百五十七条」を「から第八百五十七条まで」に、「乃至前条」を「から前条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)    
第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。  第八百六十八条に見出しとして「(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)」を付する。
(委任及び親権の規定の準用)    
第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第八百六十九条 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見にこれを準用する。 第八百六十九条に見出しとして「(委任及び親権の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
第四節 後見の終了 第四節 後見の終了  
(後見の計算)    
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 第八百七十条の前に見出しとして「(後見の計算)」を付し、同条中「計算」の下に「(以下「後見の計算」という。)」を加え、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削る。
第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときはは、その立会いをもってしなければならない。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをする。 第八百七十一条中「立会を以てこれをする」を「立会いをもってしなければならない」に改める。
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)    
第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。 第八百七十二条に見出しとして「(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)」を付し、同条第一項中「にした」を「でした」に、「者においてこれを」を「者が」に、「である」を「とする」に改め、
2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 2 第十九条 及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、前項の場合にこれを準用する。 同条第二項中「第十九条」を「第二十条」に、「乃至第百二十六条」を「から第百二十六条まで」に、「これを」を「ついて」に改め、同項に項番号を付する。
(返還金に対する利息の支払等)    
第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。 第八百七十三条に見出しとして「(返還金に対する利息の支払等)」を付し、同条第一項中「つけなければ」を「付さなければ」に改め、
2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 2 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠償の責に任ずる。 同条第二項中「後見人が」を「後見人は、」に、「つけなければ」を「付さなければ」に、「なお、」を「この場合において、なお」に、「あつた」を「ある」に、「責に任ずる」を「責任を負う」に改め、同項に項番号を付する。
(委任の規定の準用)    
第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。 第八百七十四条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、後見にこれを準用する。 第八百七十四条に見出しとして「(委任の規定の準用)」を付し、同条中「これを」を「ついて」に改める。
(後見に関して生じた債権の消滅時効)    
第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 第八百七十五条 第八百三十二条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。 第八百七十五条に見出しとして「(後見に関して生じた債権の消滅時効)」を付し、同条第一項中「に定める時効」を「の規定」に、「にこれを」を「の消滅時効について」に改め、
2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 2 前項の時効は、第八百七十二条の規定によつて法律行為を取り消した場合には、その取消の時から、これを起算する。 同条第二項中「時効」を「消滅時効」に、「よつて」を「より」に、「取消」を「取消し」に改め、「、これを」を削り、同項に項番号を付する。
第六章 保佐及び補助 第五章の二 保佐及び補助 第四編第五章の二を同編第六章とする。
第一節 保佐 第一節 保佐  
(保佐の開始)    
第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によつて開始する。 第八百七十六条に見出しとして「(保佐の開始)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
(保佐人及び臨時保佐人の選任等)    
第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 第八百七十六条の二に見出しとして「(保佐人及び臨時保佐人の選任等)」を付し、
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 同条第二項及び第三項に項番号を付する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。  
(保佐監督人)    
第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求によつて、又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 第八百七十六条の三に見出しとして「(保佐監督人)」を付し、同条第一項中「よつて、」を「より」に改め、
2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 2 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 同条第二項に項番号を付する。
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)    
第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条 本文に掲げる者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によつて、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 第八百七十六条の四に見出しとして「(保佐人に代理権を付与する旨の審判)」を付し、同条第一項中「掲げる」を「規定する」に、「よつて」を「よって」に改め、
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 2 本人以外の者の請求によつて前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 同条第二項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 家庭裁判所は、第一項に掲げる者の請求によつて、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 同条第三項中「掲げる」を「規定する」に、「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付する。
(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)    
第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たつては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 第八百七十六条の五に見出しとして「(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)」を付し、同条第一項中「当たつて」を「当たって」に改め、
2 第六百四十四条 、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 2 第六百四十四条 、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 同条第二項及び第三項に項番号を付する。
3 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 3 第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。  
第二節 補助 第二節 補助  
(補助の開始)    
第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によつて開始する。 第八百七十六条の六に見出しとして「(補助の開始)」を付し、同条中「よつて」を「よって」に改める。
(補助人及び臨時補助人の選任等)    
第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 第八百七十六条の七に見出しとして「(補助人及び臨時補助人の選任等)」を付し、
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 同条第二項及び第三項に項番号を付する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。  
(補助監督人)    
第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求によつて、又は職権で、補助監督人を選任することができる。 第八百七十六条の八に見出しとして「(補助監督人)」を付し、同条第一項中「よつて、」を「より」に改め、
2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 2 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 同条第二項に項番号を付する。
(補助人に代理権を付与する旨の審判)    
第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十四条第一項本文に掲げる者又は補助人若しくは補助監督人の請求によつて、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 第八百七十六条の九に見出しとして「(補助人に代理権を付与する旨の審判)」を付し、同条第一項中「第十四条第一項本文に掲げる」を「第十五条第一項本文に規定する」に、「よつて」を「よって」に改め、
2 第八百七十六条の四 第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。 2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。 同条第二項に項番号を付する。
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)    
第八百七十六条の十第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。 第八百七十六条の十 第六百四十四条 、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。 第八百七十六条の十に見出しとして「(補助の事務及び補助人の任務の終了等)」を付し、
2 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。 2 第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。 同条第二項に項番号を付する。
第七章 扶養 第六章 扶養 第四編中第六章を第七章とする。
(扶養義務者)    
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 第八百七十七条に見出しとして「(扶養義務者)」を付し、同条第一項中「互に」を「互いに」に改め、
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同項に項番号を付し、
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 同条第三項中「あつた」を「あった」に改め、同項に項番号を付する。
(扶養の順位)    
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序についても、同様である。 第八百七十八条に見出しとして「(扶養の順位)」を付し、同条中「に足りないとき、」を「のに足りないときの」に、「である」を「とする」に改める。
(扶養の程度又は方法)    
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 第八百七十九条に見出しとして「(扶養の程度又は方法)」を付する。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)    
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。 第八百八十条に見出しとして「(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)」を付し、同条中「あつた」を「あった」に、「取消」を「取消し」に改める。
(扶養請求権の処分の禁止)    
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 第八百八十一条に見出しとして「(扶養請求権の処分の禁止)」を付し、同条中「これを」を削る。